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ニュースリリース

公正取引委員会からの勧告について

このたび、株式会社ジェイトップは令和8年8月26日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス法」といいます。)に違反したとして、公正取引委員会からフリーランス法第8条第4条に基づく勧告(以下、「本勧告」といいます。)を受けました。
日頃より多大なご助力をいただいておりますお取引先の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

1.勧告の内容
本勧告は、当社が令和6年11月から令和7年11月の間、特定受託事業者138名に対する報酬を支払う際に「振込手数料」として差し引いていたものの内、実際の金融機関振込手数料より多く差し引いていた481,031円の相殺について、フリーランス法第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)に違反すると判断されたものです。

2.本勧告に対する対応
当社は、令和8年8月5日までに、対象となる特定受託事業者138名の皆様に対し、報酬の減額に該当すると判断された金員を全額返還いたしました。
また、既に令和8年1月より、すべての特定受託事業者との取引において、振込手数料は当社負担といたしております。

3.再発防止
当社のフリーランス法に関する遵守が徹底されていなかったことは、重大な法令違反であったと重く受け止めております。
今後、再発防止のため、本勧告の内容を役員および従業員に周知徹底するとともに、法令遵守を徹底するため、より適正且つ透明性の高い取引環境の整備に努め、コンプライアンス体制の強化を図り、信頼回復に努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先
〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2-26-4
株式会社ジェイトップ 
管理本部
TEL:052-453-1211
Mail:gr.kanrihonbu@jlg.co.jp